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障害福祉サービス 利用の流れ

サービス利用の流れフロー図
サービスの利用を希望する方は、市役所障害福祉課へ相談・申請してください。
1階9番窓口。電話:042-563-2111 内線1121~1127
介護給付サービスを利用するためには、障害支援区分(※)の認定が必要 となります。
※障害支援区分…標準的な支援の度合いを表す6 段階の区分。市が行う認 定調査、医師意見書をもとに審査会での判定を踏まえて市が認定します。
計画相談支援事業所または障害児相談支援事業所と相談支援に係る契約 をして、相談員と面談をして、サービス利用の意向等を伝え、サービス等 利用計画案または障害児支援利用計画案を作成し、市に提出します。
市は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえて、サービス支給決定 (種類、月当たりの利用時間・日数、支給決定期間等)を行います。
相談支援事業所は、市の支給決定をもとに、ご本人やサービス提供事業所 と調整をし、また、必要に応じてサービス等担当者会議を開催して、サー ビス等利用計画または障害児支援利用計画(1 週間のプラン等)を作成し て市に提出します。
サービス提供事業所と利用契約を結び、サービス利用を開始します。 サービス提供事業所は、個別支援計画を作成する等をして、計画的に適切 なサービス提供に努めます。
相談支援事業所は、市が定めるモニタリング実施時期に、ご本人やサービ ス提供事業所からサービス利用状況等をうかがい、サービス利用の検証と 必要に応じて計画の見直しを行います。 モニタリングは少なくとも6 か月に1 回以上は実施されます。
相談支援事業所が支給決定期間の最終月にモニタリングを行い、サービス 利用の継続、終了または変更等を行います。
※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)のみの利用の場合は、サービス等利用計画は必要ありません。

利用者負担のしくみ

障害福祉サービスを利用した場合、原則として給付費(サービス費)の1割を負担します。 その負担は所得等に配慮した負担(応能負担)とされています。
ひと月ごとの利用者負担上限額

世帯の所得に応じて4つの区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

障害者の利用者負担上限額

 区分  世帯の収入状況  負担上限月額
 生活保護  生活保護受給世帯  0 円
 低 所 得  市町村民税非課税世帯  0 円
 一 般 1  市町村民税課税世帯(所得割額 16 万円未満)
※入所施設利用者(20 歳以上、グループホーム 利用者を除く。
 9,300 円
 一 般 2  上記以外  37,200 円

障害児の利用者負担上限額

 区分  世帯の収入状況  負担上限月額
 生活保護  生活保護受給世帯  0 円
 低 所 得  市町村民税非課税世帯  0 円
 一 般 1  市町村民税課税世帯
(所得割額 28 万円未満)
 通所施設
ホーム ヘルプ利用の場合
 4,600 円
 入所施設利用の場合  9,300 円
 一 般 2  上記以外  37,200 円
所得を判断する 世帯の範囲
種別 世帯の範囲
 18 歳以上の障害者
(施設入所の 18、19 歳を除く)
 障害のある方とその配偶者
 障害児
(施設入所の 18、19 歳を含む)
 保護者の属する住民基本台帳 での世帯
その他の 負担軽減
グループホームの家賃助成

市町村民税非課税の方には、月額 1 万円を上限に補足給付をします(国制度)。その他東京都制度としての家賃助成、施設借上費助成があります。

高額障害福祉サービス費

世帯で障害者総合支援法の障害福祉サービス負担額と介護保険の負担額、児童福祉法のサービス負担額を合算して基準額を超える場合、高額障害福祉サービス費が支給されます。当市では、地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)の負担額との合算も行います。