障害のある人のための社会資源検索サイト
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障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス一覧
介護給付
居宅介護(ヘルパー派遣)
自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。家事援助、身体介護、通院介助、通院等乗降介助のサービス種別があります。
14事業所
重度訪問介護(ヘルパー派遣)
重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難がある方であって、常に介護を必要とする方に、自宅での入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動支援を総合的に行います。
14事業所
同行援護(ヘルパー派遣)
視覚障害により移動困難な方に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の外出時に必要な支援を行います。
14事業所
行動援護(ヘルパー派遣)
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に、介助や外出時の移動の支援などを行います。
14事業所
重度障害者等包括支援
※ 市内には事業所がありません
常時介護を要する方で特に介護の必要な程度が高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。福祉型と医療型があります。
14事業所
療養介護
医療を必要とし常に介護を必要とする方に、昼間、病院等において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行います。
14事業所
生活介護
常に介護が必要な方に、主に日中に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会を提供します。
14事業所
施設入所支援
※ 市内には事業所がありません
施設に入所している方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活ができるよう、一定の期間、必要な訓練を行います。身体機能向上のための機能訓練、生活能力向上のための生活訓練があります。生活訓練には通所型と宿泊型があります。
14事業所
就労継続支援A型
企業等に就労することが困難な方に、雇用契約に基づき、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。
14事業所
就労継続支援B型
企業等に就労することが困難な方に、雇用契約は結ばず、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。
14事業所
行動援護(ヘルパー派遣)
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に、介助や外出時の移動の支援などを行います。
14事業所
就労移行支援
一般就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力を向上させる訓練や、適性にあった職場開拓、職場定着のために必要な支援を行います。
14事業所
就労定着支援
※ 市内には事業所がありません
生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用して一般就労した方に、就労の継続を図るために必要な支援を行います。
自立生活援助
※ 市内には事業所がありません
施設等から地域移行した方に、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、自立した日常生活を営むための必要な援助を行います。
共同生活援助(グループホーム)
主として夜間において、共同生活を営む住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。
14事業所
相談支援
計画相談支援
障害福祉サービスの支給決定を受ける場合または変更する場合に、サービス利用計画案を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い計画の見直しを行います。
14事業所
障害児相談支援
障害児通所支援の支給決定を受ける場合または変更する場合に、サービス利用計画案を作成します。また、一定期間ごとにサービスの利用状況の検証(モニタリング)を行い計画の見直しを行います。
14事業所
地域移行支援
施設入所者または精神科病院に入院している方が地域移行をするために、住居の確保や事業所への同行等の支援を行います。
14事業所
地域定着支援
居宅で単身等の地域生活が不安定な障害のある方に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に訪問等をして支援を行います。
14事業所
障害児通所支援
児童発達支援
障害のある児童に対し、施設において、日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
14事業所
医療型児童発達支援
※ 市内には事業所がありません
医療的なケアが必要な障害のある児童に対し、施設において、日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援
※ 市内には事業所がありません
外出することが著しく困難な児童に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
放課後等デイサービス
学校就学中の障害のある児童に対し、放課後や夏休み当の長期休暇中に、生活能力の向上のために必要な訓練や創作的活動、地域交流の機会の提供等を行います。
14事業所
保育所等訪問支援
※ 市内には事業所がありません
保育所等に通う障害のある児童について、通い先の施設を訪問し、障害のある児童及び保育所等の職員に対し、集団生活への適応のための専門的な支援その他の指導等を行います。
地域生活支援事業
市が実施主体となって行う事業です。市によって内容や方法が異なります。
移動支援
屋外での移動が困難な障害のある方が、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に、移動を支援します。
14事業所
日中一時支援
障害のある人に対し、施設において日中一時的に排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
14事業所
その他
在宅の医療は、医師の指示により、医療保険により実施されます。
訪問看護
居宅を看護師が訪問し、医師の指示に基づく医療処置、医療機器の管理等を行います。
14事業所